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できあがってから走るまで:自動車の型式認定と登録


各種の型式指定制度の申請から指定までのフローを示した図。一般的な国産乗用車の新規登録については緑枠(1)の「自動車型式指定制度」が適用され、ユーザーはディーラーなどで購入したあとに車検場に現車を持ち込まずとも登録することができる。(2)共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度は架装が多種多様なトラック/バスに適用。これまでの(3)新型自動車届出制度がこれを担っていたが、今後は大型特殊自動車に限定していく。(4)は少数の輸入車に適用する制度。

量産準備および生産・出荷のフェーズは自動車メーカーの範疇で、Aの型式指定取得に要される基準適合性審査のために、詳細な諸元と図面に加えて、たとえば衝突試験データ、制動試験データ、灯火類や指示装置の試験データ、排出ガス試験データなどを用意、書類として提出する。Bの完成検査は有資格者立ち会いのもと、走行装置の正常な設置と動作確認、排出ガス、音量、速度計の精度などを厳密に確かめる。いわば、車検場で検査する項目を工場ライン中で先取りするイメージだ。

