国土交通省がこどもの見落とし事故を防止するための国連基準導入を発表
国連自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、「直前直左右確認装置に係る協定規則(第166号)」及び「大型車の直接視界に係る協定規則(第167号)」の制定が合意された。これを受け、国土交通省は、策定された新国連基準を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の詳細規定の改正を行うことを発表した。
1.主な改正項目
1.乗用車等には、運転者席から死角となる車両の直前及び側面にいるこどもなどの歩行者を確認できるように、鏡やカメラモニター等の視認装置(既存国内基準適合装置でも可)またはソナー等の検知装置を備えなければならないこととする。

2.バスやトラックなど大型車の運転視界について、運転者席から直接視認できる近傍の視界の量(体積)を一定以上確保できるように、運転者席を設計しなければならないこととする。

2.公布・施行
公布:2023年6月5日
施行:2023年6月5日(一部例外あり)
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について |国土交通省